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インディアナ州のコロナ対策について①

コロナウイルスの感染拡大はとどまることなく、10月下旬からは全米で第1波を上回る勢いを見せており、1月末の1週間で全米における新たな感染者は100万人を上回った。1月末日時点でこれまでの感染者は2600万人に迫り、死者は43万人を超えた。この状況を受けて各州は、再びロックダウンを導入するなど、感染拡大の抑制に向けた対策に追われている。

米国には日本の新型インフルエンザ等対策特別措置法のようなパンデミックに対処するための特別な仕組みはなく、新型コロナウイルスには危機管理及び公衆衛生の一般ルールに基づき対応している。今回の新型コロナウイルスの感染は全土に及び、またその規模・社会的影響も甚大であることから、連邦政府の果たす役割は大きくなっている。

その一方で、連邦国家である米国では、内政の中心となるのは州であり、危機管理や公衆衛生に係る対策は各州の法令に基づいて行われる。今回のブログでは、インディアナ州のコロナ対策について取り上げることとしたい。

⑴ インディアナ州のコロナウイルスの現状について

インディアナ州で最初にコロナウイルスの感染者が発見されたのは、3月6日州都インディアナポリス市があるマリオン郡である。インディアナ州においては、コロナ発生の初期段階における急激な感染者の増加は見られなかったが、4月に死亡者や陽性率で高水準を記録し、第1波を迎えた。その後は一旦死亡者数や陽性率は減少し、感染者数の増加も落ち着いていた。しかし、10月下旬頃からインディアナ州でも感染者の急増が始まっており、陽性率、死亡者数ともに第1波に迫る勢いとなっている。入院患者も12月には3,000人を超えた日もあり、ICUベッド数や人工呼吸器の不足による医療体制のひっ迫が懸念される

感染者の属性は基本的に全米の傾向と類似している。若年層の感染者が多い傾向にあり、20代までで全体の3割を超える。また、死亡者は60代以上が9割を占めており、高齢者への感染拡大防止が課題となっている。

PCR検査実施件数 7,067,175件(陽性率(累計)21.2%) (以下いずれも2021年2月1日現在)

感染者数 累積629,903人、1日当たり1,567人

入院患者数(感染確認中の者を含む) 1,624人

死亡者数 9,677人

⑵ コロナ対策について

インディアナ州では、州法第10編14条3章危機管理及び災害法(Emergency Management and Disaster Law)に基づいて、知事は災害が生じた場合もしくは生じる可能性が差し迫っている場合には、行政命令もしくは布告により非常事態を宣言することができるようになっている。同法によると「災害」とは、自然災害のほかに伝染病(Epidemic)や公衆衛生における緊急事態(Public health emergency)を含むと定義されている。今回のコロナウイルスはこれに該当するとされた。知事は非常事態を宣言することで州憲法及び合衆国憲法・連邦法に抵触しない範囲で、公衆衛生における緊急事態に対処するために必要となる命令、指示、規則などの制定や改廃ができるようになり、様々な対応を行うことが可能となる。また、州法第16編19条3章では同州の公衆衛生局が隔離措置を行うことができるほか、疫病の予防と抑制の観点から合理的で必要な措置を講じることができると規定されている。

この法律に基づき、初めてコロナウイルス感染者が発見された3月6日に、ホルコム知事は州内に公衆衛生における非常事態を宣言し、23日には州内の住民に対し自宅滞在命令を発令した。

以下、これまでのインディアナ州政府による対策について、主なものをまとめた。

①ロックダウンの実施

ホルコム知事は、インディアナ州民に対し3月24日から5月1日の期間で、自宅滞在命令(Stay-at-Home Order)を実施した。命令期間中は、「必要不可欠な活動」のための外出を除いて、感染拡大を防ぐため公私を問わず住居外でのいかなる人数の集まりも禁止されたほか、住居内であっても10人以上の集まりは禁止となった。生活に必要不可欠なものを販売しているスーパーや薬局、ガソリンスタンドは通常どおり営業を行っており、自宅滞在命令発令中も生活に欠かせない活動のための外出は認められた。外出可能とされた例は以下のとおり。

  • スーパーへの買い物
  • レストランへのデリバリー注文やピックアップ
  • 薬局での薬の購入
  • 病院での診察
  • ガソリンスタンドでの給油
  • ウォーキング、犬の散歩
  • 他人の介護
  • 「必要不可欠な仕事」のための通勤
  • なお、自宅滞在命令に従わない場合は、インディアナ州警察が州の法執行機関とともに命令に従うよう指導を行うこととされた。また、企業等の命令違反に係る通報に対して調査を行うため、命令施行後に法執行対応チームが新たに編成された。命令に従わない場合は、法執行対応チームが口頭での警告を行い、それでも命令に従わない場合には、書面による中止命令が出され、事業の閉鎖命令、更には営業免許や許可が取消されるとともに、地方検察官が起訴し、最長 180 日の収監及び最大 1,000ドルの罰金を科す措置が取られた。

    ②経済活動再開に向けた復興計画の策定

    5月1日、経済活動を段階的に再開するための復興計画として、4つの原則と5つの段階を発表した。3月24日から5月4日までを第1段階とし、感染者数が多い一部の郡を除き、5月4日から開始する第2段階に移行することになった。第2段階から徐々に規制を緩め、それまで禁止されていた旅行や移動の解禁、一定の人数以下での集会、入場者を制限した上での店舗営業が再開された。次の段階への移行に当たっては州政府が4つの原則等に照らしながら、郡ごとに段階を進めてもよいか判断することとなった。

    4つの原則

    1 新型コロナウイルスによる入院患者数

    2  ICU 病床と人工呼吸器の利用可能数

    3 新型コロナウイルスの検査可能数

    4 新たな患者が出た時に追跡ができる体制

    第1段階  3月23日~5月4日

  • 自宅滞在命令発令期間中を第1段階と位置づけ
  • 第2段階  5月4日~5月22日

  • 必要不可欠でない旅行・移動を解禁する。ただし、引き続き最小限に留めるよう求めるとともに、65歳以上または既往症等のため重症化するリスクの高い人々は自宅に滞在することを強く推奨する。
  • 公共の場ではマスク等を付けることを推奨する。
  • 社会的距離を保った25人以下の集まりを可能とする。
  • 可能な場合はリモートワークを引き続き実施する。
  • 衣料品、家具、宝飾店などの小売店やショッピングモールは、通常営業時の半分の定員等の条件下で営業を可能とする。
  • これまで操業が許されなかった製造業も OSHA(労働安全衛生局)及び CDC のガイドラインを遵守して操業の再開を可能とする。
  • 第2段階第2週目には、レストランや食品を提供するバーは通常営業時の半分の定員等の条件下で営業を可能とする。
  • 第2段階第2週目には、理美容店、ネイルサロン等も予約者限定等の条件下で営業を可能とする。
  • 第3段階  5月22日~6月12日

    例:

  • 社会的距離を保った100人以下の集まりを可能とする。
  • 小売店やショッピングモールは、通常営業時の75%以下の定員等の条件下で営業を可能とする。
  • レストランは、カントリークラブや社交クラブ、ワイナリーを含め、通常営業時の50%以下の定員等の条件下で完全なサービスを可能とする。
  • ジム、プール、理美容店、スパ、マッサージなども一定の条件下で営業を可能とする。
  • 第4段階  6月12日~7月2日

    例:

  • 社会的距離を保った250人以下の集まりを可能とする。
  • 小売店やショッピングモールは、一定の条件下で通常営業時の定員での営業を可能とする。
  • レストランは、カントリークラブや社交クラブ、ワイナリーを含め、通常営業時の75%以下の定員等の条件下で完全なサービスを可能とする。
  • バーや映画館、博物館、水族館、遊園地なども通常営業時の半分の定員等の条件下で営業を可能とする。
  • 身体接触を伴わないスポーツは試合、総当たり戦、トーナメントの再開を可能とし、サッカー、バスケットボール、ラグビー等の身体接触を伴うスポーツも第4段階第2週目から一定の条件下で試合、総当たり戦、トーナメントの再開を可能とする。
  • 第4.5段階  7月2日~9月25日

    当初の予定では、7月4日から第5段階への移行を予定していたが、感染状況の悪化を受けて、第5段階への移行前に4.5段階を急遽設けることになった。

    第4段階からの変更点:

  • お祭りやパレード等のイベントを実施可能とする(屋内の場合には会場定員の50%が人数の上限)。
  • コンベンションを「集まり」と同じ条件下で実施可能とする。
  • 若者の宿泊を伴うキャンプも一定の条件下で実施可能とする。
  • 7月23日からは、参加者の交流を目的としない「特別又は季節的な行事」に関しては、事前に計画を提出し当局の許可を得ることを条件に 250 人以上の集まりも実施可能とする。
  • 第5段階  9月26日~11月14日

    行政命令に記載されている要求、規制及び禁止事項に従う限り、営利・非営利団体又は教育機関等の活動は通常通りに再開・実施することを可能とする。
    行政命令に記載されている主な要求、規制及び禁止事項:

  • 全ての事業において、従業員の健康状態確認プロセスや、感染防止のための職場清掃措置、 手洗い・サニタイザーの利用、社会的距離確保の遵守等を最低限規定した COVID 対応計画を作成し、または既にある場合は再度評価した上で、従業員に周知するとともに公表すること。
  • 社会的距離の確保及び衛生措置要求を遵守するため、6フィート(約1.8メートル)の距離を示すこと、サニタイザーなどを従業員・顧客に利用可能とすること、高齢者やコロナに脆弱な顧客向けに通常と分けた営業時間を設けること、オンラインで情報を公表することなどの積極的な措置を可能な範囲で行うこと。
  • レストランやバーなどの食事と飲物を対面で提供する施設においては、座席は異なるグループと6フィートの距離を空けて配置し、顧客は店内では着席すること。また、ド リンクバーやビュッフェ形式も、推奨はしないものの認めることとする。
  • 500人を超える規模の集まりやイベントは、14日以上前に地域の公衆衛生局へ計画を提出することが求められる。
  • ③ 検査体制

    PCR検査施設は、2021年2月1日現在、州内で292か所設けている。施設が一番多いのは、州都インディアナポリス市を有するマリオン郡(Marion county)で38か所ある。Optum/LHI(連邦の健康サービスを担う民間の医療会社)が無料の検査場を設けているほか、薬局(CVS Pharmacy、Walgreensなど)をはじめとした医療サービス提供機関も州内各所に検査施設を設置している。施設によって、事前予約が必要なところ、医師の診断が必要なところ、ドライブスルー形式を導入しているところなど様々である。民間保険加入者は、有料の検査機関でも保険で賄われる。これまでに抗原検査も含めて州内で700万件以上実施している(2月1日現在)。各検査場の詳細は、州のホームページで確認できる。

    ④ 感染状況のモニタリング

    インディアナ州公衆衛生局(Indiana State Department of Health、以下ISDHという。)では各郡の感染拡大状況の変化を把握するため、毎週更新されるスコアマップを導入している。このマップでは、各郡における直近7日間の感染率と10万人当たりの感染者数に基づいて色分けされる。公衆衛生局、インディアナ州民にとって、地域のコミュニティを守り、感染を広めることなく最善の決定を行う際の指針になるものである。

    それぞれの基準で算出されたポイントの合計値の平均(2で除した値)が以下のいずれに該当するかで、その郡の1週間の色の分類が確定する。

    青色の郡     0もしくは0.5ポイント

    黄色の郡     1.0もしくは1.5ポイント

    オレンジ色の郡 2.0もしくは2.5ポイント

    赤色の郡     3.0ポイント

    より厳しい色分けへの変更(青から黄への変更など)は基準を満たし次第、即座に変更され、逆により緩やかな色分けへの変更(赤からオレンジなど)は2週間続けて基準を満たす必要がある。

    地区別に設けられている規制は以下のとおり。

    2月1日時点のマップ(出典:インディアナ州HP)

    青色の郡

  • 社交的な集まり(屋内外を問わず参加者の交流を目的として行われる行事)やイベントは、承認などを必要とせず最大250人での実施が可能。
  • 学校の課外活動等への参加人数は定員の 25%を上限とする。
  • 黄色の郡

  • 社交的な集まりやイベントは、承認などを必要とせず最大100人での実施が可能。
  • 学校の課外活動等への参加人数は定員の 25%を上限とする。
  • 学校関係者は感染拡大防止策の実行性を担保するため、全ての課外活動及び集会の予定を見直さなければならない。
  • 地域の保健当局は陽性者発生源を調査し、必要に応じて的を絞った検査の実施をするとともに隔離命令を発しなければならない。
  • 保健当局、医療従事者、公職者、各学校指導者、他の地域の指導者はコミュニティにおいてコロナウイルスの感染拡大を抑えるための施策について、定期的に協議しなければならない。
  • オレンジ色の郡

  • 社交的な集まりやイベントは承認などを必要とせず最大50人での実施が可能。
  • 学校の課外活動等への参加人数は定員の 25%を上限とする。
  • 学校関係者は収容可能人数や参加者数の制限の順守及び感染拡大防止策の実行性を担保するため、全ての課外活動及び集会の予定を見直さなければならない。
  • 地域の保健当局は陽性者発生源を調査し、必要に応じて的を絞った検査の実施をするとともに隔離命令を発しなければならない。
  • 保健当局、医療従事者、公職者、各学校指導者、他の地域の指導者は、コミュニティにおけるコロナウイルス感染拡大の抑制策について、定期的に協議しなければならない。
  • 赤色の郡

  • 社交的な集まりやイベントは 承認などを必要とせず最大25人での実施が可能。
  • 地域の保健当局は陽性者発生源を調査し、必要に応じて的を絞った検査の実施をするとともに隔離命令を発しなければならない。
  • ISDHは、地域の保健当局、医療従事者、公選職者、学校指導者、地域における他の指導者を招集し、州当局からのさらなる支援を含め、コミュニティにおけるコロナウイルス感染拡大の抑制策について、定期的に協議を行う。
  • 学校の課外活動等の参加者は、参加児童に加え参加児童の保護者等に限定される。
  • 学校関係者は収容可能数や参加者数の制限の順守及び感染拡大防止策の実行性を担保するため、全ての課外活動及び集会の予定を見直さなければならない。
  • 地域当局はバー、居酒屋、ナイトクラブ、レストランの営業時間の制限について検討しなければならない。
  • レストランや小売店は、電話やオンラインによるカーブサイドピックアップ(注文受取り)へ変更しなければならない。
  • 高齢者施設での活動は中止もしくは延期されなければならない。
  • 病院、長期療養施設、集合住宅は、CMS(保健福祉省メディケア・メディケイドサービスセンター)及びISDHのコミュニティ指標を基準とした訪問制限に関するガイダンスに従わなければならない。
  • ⑤ ワクチン接種の開始

    昨年12月からは、コロナウイルスワクチンの接種が開始されている。優先順位を基準に接種対象者を4つの段階(1-A、1-B、2、3)に分けている。最初の段階(1-A)では医療従事者、長期療養施設入所者、児童養護施設等の若年者を対象とする施設の従事者、消防局や法執行機関の職員、ボランティア等を対象に接種が行われている。1月6日からは次の段階(1-B)に移行し、80歳以上を対象に接種が開始された。対象年齢は順次拡大される予定である。

    アメリカは11月の感謝祭の連休から年明けまでのホリデーシーズンを経て、他国と同様に感染拡大の第3波に見舞われている。現在は先進国を中心とする一部の国だけでワクチン接種が開始された状態であり、世界中に広く普及するまでにはまだまだ時間がかかると見られ、WHOは2021年中の世界における集団免疫の獲得は難しいとの見解を示している。今後も各州において感染対策の徹底が求められている。

    (猪丸所長補佐 広島市派遣)